こんにちは。社長です。
いま,うちの会社では,常時雇用人数が10人には満たないですが,
就業規則を作成してます。
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厚労省HPより
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
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常々思っていることなのですが,この就業規則っていろいろな会社にあると思うのですが,
読むと,「イラっ」としませんか?
これだめ,あれだめ,これしたらアウトねと…
経営者が従業員をしばり,何か会社にとって都合が悪いことがあったときに対処するための保険にしか思えません。
確かに,もめたときに必要かとは思いますが…
明らかに一方的な内容になってます。
初めに就業規則をつくろうとして,社労士からもらったテンプレを読んだとき,
経営側の私ですら「イラっ」としました。
従業員を完全なる支配のもとに置いている気がして…
就活のときには,あんなにうちの会社はいいのよと言っていたのに,
いざ入社して就業規則をみると,その会社の裏の顔が見えてしまったような気さえします。
就業規則というのは,従業員が読んで,この会社でもっと働きたいっという内容にした方がいいのにな…
予算的にできること,できないことはあるにしろ,寄り添う形であるべきかなと思います。
ということで,弊社では,就業規則案を一回社員の方々に確認してもらって,
嫌な点,こういう制度があったらいいなという点などを募集したところ…
それぞれの目線で,いろいろなことが出てきました。
実際には,予算の都合で,検討課題となったが多いですが,
いつか,実現できるように努力していきたいと思います。
短いスパンで弊社では,就業規則を改善してアップデートしていきたいと思います。(改悪はしたくないので…)